03-5614-7690
お問い合わせ 24時間対応

弁護活動のポイント

否認事件で重要と考えられる場面について,私たちの弁護活動をご説明します。

⑧「公判の証人尋問・被告人質問」

証人尋問には、反対尋問と主尋問があります。
検察側証人に尋問する場合が反対尋問、弁護側証人や被告人に尋問する場合が主尋問といいます。

反対尋問は、多くの弁護士が苦手とする分野です。尋問する対象は相手方の証人ですから、事前に打ち合わせができないことも少なくありません。ですので、質問した場合に証人がどのような反応をするのか、予測しなければならないのです。

主尋問は、弁護側の証人や被告人ですので、事前に打ち合わせができます。裁判においてどのような点が問題となっているか、どのような証言をすべきかについて十分に打ち合わせする必要があります。

また、尋問の場面では、異議というものもあります。
法廷での証人尋問には法で定められたルールがあり、それに違反すれば、異議の対象となり、異議が認められれば、質問を変えなければなりません。

不十分な弁護活動
  • 尋問技術についての研鑽を積んでいない
  • 自分の疑問を単に証人にぶつけるだけの反対尋問をする
  • 主尋問なのに証人に語らせない
  • 検察官証人の主尋問に対して適切に異議を述べない
  • 弁護側証人や被告人質問で、反対尋問対策をしない
○ 私たちの活動

検察側証人は、多くの場合、被告人に不利益な証言をしますが、弁護人に対して(自分の証言が間違いであるかのように質問してくるのではないかと)警戒しています。
そのため、単純に疑問をぶつけたり、弁護人からしたら不自然な点を突きつけたりしても、相手の立場から説明されてしまうだけです。

法廷における尋問は、単に二当事者間の議論ではなく、その問い答えのやり取りを判断者である裁判官が見ている、というところに特徴があります。
そのような尋問においては、尋問技術が要求されます。

しかし、弁護士は、大学でもロースクールでも、司法研修所でもほとんど尋問技術を教わることはありません。
弁護士になってから、研修や事件で尋問技術を磨く以外にないのです。

異議には、検察官の尋問について出す場合と、弁護人の質問に検事から異議を出された場合があります。
主尋問では、異議を出されないような尋問技術を身につけることが重要ですし、異議に適切に対応する能力も習熟する必要があります。
反対尋問に異議を出すということは、不適切な答えを裁判所が聞くのを未然に防ぐという意味があり、個別の尋問技術よりも時として重要になります。
異議についても、法律を熟知していることはもちろん、経験が大きく左右する分野といえるでしょう。

  • 03-5614-7690 電話:9時~17時30分(月~金)
  • お問い合わせ 24時間対応