03-5614-7690
お問い合わせ 24時間対応

弁護活動のポイント

否認事件で重要と考えられる場面について,私たちの弁護活動をご説明します。

①「公判前整理手続の請求」

公判前整理手続という制度があります。起訴されると、弁護人は裁判所に「この事件を公判前整理手続に付してほしい」と請求することができます。裁判所は検察官の意見もきいて、公判前整理手続に付するかを決めます。

公判前整理手続に付された事件では、公判は連日あるいは比較的短期間(たとえば、一週間に3日など)に集中的に行われます。
そのかわり、公判を開始する前にそれなりの期間をとって、何が争点か、何を証拠として取り調べるかを整理します。
この手続が、公判前整理手続です。

弁護人からみたメリットとしては

①証拠開示請求ができることで、検察官が収集した証拠を弁護人に対し、強制的に出させることができる
②検察官が手元に持っている証拠のリスト(証拠一覧表)を出させることができる
③公判前整理手続終了後に検察官による証拠の後出しを防ぐことができる

というものがあります。

最適な弁護方針を立てるためには、公判前整理手続のメリットは非常に大きいものです。弁護人は否認事件では原則として、公判前整理手続に付することを、裁判所に請求すべきです。

不十分な弁護活動
  • 否認事件なのに公判前整理手続を請求することを検討しない
  • 公判前整理手続の必要性を裁判官に効果的に主張できない
○ 私たちの活動

公判前整理手続に付する請求をすると、検察官が反対することがあり、それによって裁判官が請求を却下することもあります。
弁護活動上公判前整理手続に付すことが重要であることをいかに裁判官を説得するかが、弁護人の腕の見せ所です。

弁護人側のメリットのみを強調したとしても、裁判所は納得しません。公判を迅速かつ計画的にすすめ、正しい結論を出すためには公判前整理手続に付することが最も効果的であり、事案の解明と手続保障のためになる、という点を説得する必要があります。

さらに、請求書を提出した後は、裁判所と検察官との打ち合わせ期日が開かれるのが通例です。この打ち合わせ期日の場でも、口頭で裁判所を説得します。

  • 03-5614-7690 電話:9時~17時30分(月~金)
  • お問い合わせ 24時間対応