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Q&A

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Q1 否認事件の裁判はどれくらい時間がかかりますか?
一般的に否認事件は第一審の裁判に1年前後かかるのが通常で、複雑な事件であれば判決が出るまでに2年以上かかる事件もあります。一律に時間をお答えするのは難しいですが、事案の難しさ、複雑さ、公判前整理手続という争点や証拠を整理する手続きに付されたか否か、争点の内容、証人の人数によって変わってきます。
Q2 裁判で争い否認を続けても保釈が認められて家に戻れますか?
争いがない事件より否認事件の方が保釈が認められにくいのが現状です。しかし、否認事件であっても、事案、証拠内容や保釈請求における主張やその資料等次第で保釈が認められる場合があります。また、保釈が認められなかったとしても、その後の裁判手続きの進行や新たな事情次第で保釈が認められる場合があります。保釈が認められるか見通しがご心配な方はお気兼ねなくご相談ください。
Q3 取調べで一度認めてしまいました。それでも争えますか?
争えます。一度認めてしまったことを理由に、争うことを諦める必要はありません。
一方で、取調べで認めたことを捜査機関が供述調書や取調時の録音録画映像などの証拠に残している場合、なぜ認める発言をしてしまうに至ったかについて裁判で説明することが不可欠です。なぜ認めてしまったのかの経緯も含めて裁判で説得的に説明する弁護活動を行います。
Q4 勝てるかどうかは何が分かれ目ですか?
どのような証拠が検察側から提出されるか、あるいは弁護側から提出できるか、が重要です。一見不利な証拠でも、それに関連する証拠を収集したり、緻密に分析することによって、有罪にするための十分な証拠とならないことが判明することがあります。また、弁護側の主張についても、具体的で証拠による裏付けがあれば、より説得的となります。
もっとも、勝敗の分かれ目や見通しは、個々の事件ごとに大きく異なり、具体的な事例を離れて一般的に説明することは困難です。依頼するかお悩みの方は、まずご相談ください。第一審であれば事件の内容を詳しく伺います。上訴審であれば事件の内容を詳しく伺う他、それまでの裁判記録を拝見することがあります。その事件の具体的な事情を把握した上で、見通しや見込みについて、できる限り具体的にご説明することを心がけています。
Q5 まず相談だけをお願いすることはできますか?
もちろん可能です。お電話等でご予約いただき弊所にお越しいただいて詳しいお話をお聞きします。そもそも否認事件にあたるのかすらわからない、見通しは厳しいような気がするが、納得できない等様々なご不安もあると思います。まずはお気兼ねなくご相談ください。(なお、逮捕されてしまった方のご家族、裁判になってしまった方、およびそのご家族からの法律相談は、無料で行っております。)
Q6 被告人本人は勾留されているのですが、接見に来てもらって相談に乗ってもらうことはできますか?
ご希望があれば、接見にお伺いすることも可能です。ご家族から弊所にご相談いただいても良いですし、ご本人から詳しい相談をしたい場合には、受任の有無を確認するための接見も可能です。その場合、接見日当を頂戴しております(1回3万3000円。ただし遠方の場合は別途ご相談ください。)。
Q7 いつ相談するのがいいですか?
早ければ早い方がいいです。裁判手続が進行すればするほど、新たな主張や弁護活動はやりにくくなります。特に、証拠意見(検察官が請求している証拠に対する弁護人の意見)を提出する前か後かで、出来ることが全く異なりますので、証拠意見を提出する前が望ましいです。第一審であれば、起訴直後のご相談をおすすめします。もっとも、ある程度手続が進行していても、弁護方針を変更する余地はありますので、お悩みの方はご相談ください。
Q8 国選の弁護人を交代してもらうにはどうすればいいですか?
国選弁護人は、依頼者の方が弁護士を選ぶことはできません。そのため、国選の弁護士から希望する弁護士に変わってもらう場合には、私選弁護人を選任する方法しかありません。私選弁護人はいつでも選任可能です。
Q9 控訴審や上告審の弁護活動を依頼したいのですが、どうしたらよいですか?
弊所では、第一審の判決が出た後の控訴審や上告審の弁護活動も積極的に行い、成果を上げています。いつでもご相談ください。
Q10 控訴審の弁護を依頼したいが、一審の証拠はどのように入手すればいいですか?
一審を担当した弁護人に問い合わせて、入手する方法があります。また、控訴審の弁護人も第一審の裁判の記録を謄写できますが、私選弁護人の場合、謄写(証拠のコピー)の費用は自己負担(依頼者負担)になりますので、まずは第一審の弁護人に問い合わせていただくことをお勧めします。
Q11 今の弁護人の方針で無罪になるか不安です。今の弁護人の方針のままでよいかについて、相談はできますか?
弊所では、否認事件に関して、セカンドオピニオンを求める相談も受け付けております。今の方針のままで問題なければ、そうお伝えしますし、今の方針に疑問がある場合は具体的にご説明いたします。お気軽にご相談ください。
Q12 今の弁護人と一緒に事件を担当してもらえますか
今の弁護人の方と共に弁護活動をすることも場合によっては可能です。これまでの捜査経緯を把握している弁護人と情報を共有することで、効率的に弁護活動ができる側面があります。
他方で、弁護士間で方針が異なると、弁護活動にもずれが生じ、裁判の結果に悪影響を及ぼす可能性があります。ケースバイケースですので、ご相談時に今の弁護人の方針や意向について詳しくお聞かせいただくことがあります。
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