国選と私選の違い
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国選と私選の違い
「国選」と「私選」のメリット・デメリット
私選弁護人(私選)は、ご本人やご家族が弁護士と契約し弁護士費用を支払います。
何時でも自由に選びたい弁護士を弁護人に選ぶことができます。
国選弁護人(国選)は、裁判所が選任しご本人は弁護士に弁護士費用を直接支払うことはありません。
そのかわり、弁護士を選ぶ自由はありません。逮捕されていない場合や逮捕直後で勾留されていない段階では選任されません。
ご本人が国選弁護人を解任することもできません。別の弁護士に弁護人になってもらいたい場合は私選弁護人を選任する必要があります。
弁護士を選びたい場合、逮捕前や逮捕直後から弁護士に活動してもらいたい場合は、私選弁護人を選任する必要があります。
「国選」と「私選」の違い
国選 | 私選 | |
---|---|---|
誰が弁護士を選ぶ | 裁判所(国) | ご本人・ご家族(私人) |
どの弁護士を選ぶ | 選べない | 自由に選べる |
いつ選ばれる | 勾留後に限る | いつでも可 (逮捕前・勾留前も可) |
弁護士を変える | できない (私選弁護人を選ぶ必要) |
自由に変えられる |
何人選ばれる | 原則1人 | 自由 (起訴前は原則3人まで) |
誰が弁護費用を払うか | 国(国設立の法テラス) (負担を命じられる場合あり) |
ご本人・ご家族等 |