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当事務所の無罪事例【上訴審無罪】

現住建造物放火事件

事案の概要
被告人が、住居の1階倉庫内に放火して同住宅を焼損させたとされた現住建造物放火事件。
第一審(裁判員裁判)では別の弁護士が弁護人となっており、有罪判決を受けた。被告人が控訴し、控訴審から弁護を担当した。
 
 
争点
被告人は全く身に覚えがないと主張していた。出火が放火によるものといえるか(事件性)との点及び、仮に放火によるものだとして、それが被告人によってなされたか否か(犯人性)が争われた。最大の争点は犯人性の有無であった。
 
 
審理の内容
第一審では、被告人が犯人であることを示す証拠として、事件前後の近接した時間帯に、出火現場付近の路上防犯カメラで撮影された、自転車にのって移動する人物(検察官が、犯人であると主張する人物)を写した映像と、事件前の近接した時間帯に、出火現場付近のコンビニを訪れた際の被告人を写した映像(この映像の人物が被告人であることに争いはない)が取調べられた。映像は決して鮮明なものではなかったが、検察官は、前者の映像の人物と、後者の映像の人物(被告人の特徴(着衣等)が一致すると主張した。また検察官側証人として、防犯カメラ映像等から人物の異同識別を行う鑑定の専門家とされる人物が出廷し、証言した。
他方で、犯人による放火の場面を目撃した証人等は存在せず、現場に遺留された物などもなかった。
 
 
弁護活動のポイント
被告人が犯人であるか否かを分けるポイントは、上記の2つの映像にうつった人物が、本当に同人物であると言えるか否かであった。第一審の弁護人は、検察官側証人の鑑定意見は、科学的根拠がない感覚的なものに過ぎないとして、そもそも証拠能力がないと主張し、さらに信用性がないとも主張していた。第一審の判決は、同証人の証言のうち、映像の各人物が同一人物である確度に関する証言(例えば、同一である確率は万分の一である、などといった証言)については、その算定根拠の正確性・合理性に疑問があるとしたが、証拠能力は認めた。また、その証言の信用性を認めた上で、同証人が指摘した類似する特徴について「これらの特徴がいずれも合致するということは常識に照らしても極めて稀である」などとして、映像にうつった人物は同人物であり、被告人は犯人であるとした。
控訴審では、第一審の判決が、結局は「一見して似ている」といった感覚的判断に終始したものであり、第一審では被告人が犯人であること(映像にうつった人物が同一人物であること)について、合理的な疑いを超えるほどの証明がなされていないことを徹底的に指摘した。具体的には、「専門家」とされる検察官側証人の判断手法が、共通するとされる特徴を抽出する過程や、その特徴を「類似している」と評価する過程において恣意的で直感的であり客観性を欠くこと、画像が不鮮明であり、特に色調などについて実際の特徴をとらえられていない可能性があること、このような様々な問題のある証言に依拠した第一審の判断も誤っていると主張した。第一審が肯定した、類似する特徴の項目を積み上げて、同一性の判断の精度を高めるとの手法に対しても、特異性の低い特徴を集めたとしても、犯人との同一性がどこまで高まるかは疑問であり合理的ではないと批判した。
また、検察官は、犯人である可能性の高い人物が、被告人の居住場所付近で立ち止まる様子を見せていたことを、被告人が犯人である可能性が高いと主張していた。この人物が被告人でなくとも、映像のような動作を同所ですることはあり得る旨を、具体的可能性を挙げて反論した。
 
 
判決の内容
原判決を破棄する。被告人は無罪。
「原判決(註:第一審判決のこと)が指摘する着衣や自転車の特徴には,例えばメーカーや型番というようなより程度の強い一致が認められるとか,傷や汚れの状況が一致するというような個体に特有の特徴は一切含まれていない。着衣については,冬季に男性が着用するものとして形状,色,組み合わせに特異性はないし,着用方法についてもさほどの特異性はなく,自転車の特徴も男性が使用する物として特異なものとは認められない。」「犯人の映像・画像は,それほど解像度が高くなく,光の関係もあって,色や形は明瞭ではないのであるから,特徴が一致しているといっても,実際には異なるものが一致しているように見えるだけの可能性もあり,もともと一致の程度が高いものとはいえない」「原判決は,指摘された「特徴の全てが合致することは常識に照らしても極めて稀であると考えられ」と判示しているのみで,常識の内容について示していない。確かに,複数の条件が重なる確率は,単一の条件が一致する確率よりも,条件の数が増えれば増えるほど,低くなるのは常識であるが,そもそも,各特徴の出現頻度や各特徴の相関関係は不明なのであるから,その全てが一致するといっても,その確率を原判決のように極めて稀などと認定する根拠は乏しいというほかない。」
「着衣及び自転車の類似の事実については,被告人が犯人である可能性がある程度認められるものの,犯人と目される人物が被告人の居住場所付近で自転車を停止させている事実については,被告人が犯人であっても矛盾はないという程度の事情にとどまるということからすれば,この二つの事情が併存しても,それぞれの事実が有する,被告人が犯人であることを推認させる程度がさほど強くない以上は,被告人が犯人であると断定するに足りる事情とはいえない。なぜなら,被告人の服装や使用自転車の特徴が特異とはいえず,被告人の居住場所付近で自転車を止めたとはいっても,同所での行動が明らかでない以上,偶然,被告人と似た服装をし,被告人使用自転車と同様の特徴を有する自転車に乗った第三者が,被告人の居住場所付近で自転車を止めた可能性を払拭できないからである。」
 
判決日
平成30年2月9日
 
その他備考
検察官は上告せず、確定した。