当事務所の無罪事例【一審無罪】
暴行、傷害事件
争点
一部の傷害について、被告人が暴行を行ったものではないことが争われた。
弁護活動のポイント・審理の内容
検察官は、被告人と相手が2人きりの時間帯に暴行を加えて傷害を負わせたと主張した。
検察官の証拠としては、痣の写真を見た医師、相手が痣を負っているの見たという者、相手が被告人から暴行を受けたと話すのを聞いたという者らを証人とした。
これに対して、相手は日常的に飲酒しており、被告人と2人きりであったとする時間帯も飲酒してお酒に酔った状態であった。
また日常的な飲酒や当日の飲酒で普通の人よりも出血しやすく、血が止まりにくい状態であった。
弁護人は、相手はお酒に酔って他にぶつける等して痣を負った可能性があること、相手が暴行を受けたと話していたとする証言自体、証拠能力がなく信用性がないことなどを主張した。
法廷における証人尋問において、痣の写真を見た医師は、その腫れ具合や相手の体調等を踏まえると検察官が主張する被告人と相手方が2人きりの時間以前から受傷した可能性があること、飲酒により後から痣が目立ってくるということがあることなどを証言した。
判決の内容
判決において、一部の傷害については、検察官が主張する被告人と相手が2人きりの時間帯より前に暴行を受けた可能性が否定できないと判断された。
相手が被告人から暴行を受けたと話すのを聞いたという者の証言も曖昧で多義的であるなどと判断された。
その他、一部の傷害については、検察官が主張する被告人と相手が2人きりの時間帯に暴行が行われたと推認する証拠はなく認定できないとして、一部無罪の言い渡しがなされた。
判決日
平成28年12月9日
一部の傷害について、被告人が暴行を行ったものではないことが争われた。
弁護活動のポイント・審理の内容
検察官は、被告人と相手が2人きりの時間帯に暴行を加えて傷害を負わせたと主張した。
検察官の証拠としては、痣の写真を見た医師、相手が痣を負っているの見たという者、相手が被告人から暴行を受けたと話すのを聞いたという者らを証人とした。
これに対して、相手は日常的に飲酒しており、被告人と2人きりであったとする時間帯も飲酒してお酒に酔った状態であった。
また日常的な飲酒や当日の飲酒で普通の人よりも出血しやすく、血が止まりにくい状態であった。
弁護人は、相手はお酒に酔って他にぶつける等して痣を負った可能性があること、相手が暴行を受けたと話していたとする証言自体、証拠能力がなく信用性がないことなどを主張した。
法廷における証人尋問において、痣の写真を見た医師は、その腫れ具合や相手の体調等を踏まえると検察官が主張する被告人と相手方が2人きりの時間以前から受傷した可能性があること、飲酒により後から痣が目立ってくるということがあることなどを証言した。
判決の内容
判決において、一部の傷害については、検察官が主張する被告人と相手が2人きりの時間帯より前に暴行を受けた可能性が否定できないと判断された。
相手が被告人から暴行を受けたと話すのを聞いたという者の証言も曖昧で多義的であるなどと判断された。
その他、一部の傷害については、検察官が主張する被告人と相手が2人きりの時間帯に暴行が行われたと推認する証拠はなく認定できないとして、一部無罪の言い渡しがなされた。
判決日
平成28年12月9日