当事務所の無罪事例【一審無罪】
強姦(平成29年改正前の刑法)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反事件
事案の概要
13歳未満の女子と児童買春を行ったとして、強姦(平成29年改正前の刑法)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反に問われた事案。
争点
争点は、相手女子の年齢について、13歳未満であったことについて故意があったか否か争点となった。
被告人は、相手女子の年齢について、当時は13歳以上と聞いて信じていたもので故意を争った。
弁護活動のポイント・審理の内容
被告人は、相手女子の年齢について、当初は13歳以上との生年月日などを聞いていたがその後に13歳未満であることを聞かされた。
被告人は、相手女子から聞いていた13歳以上との生年月日などの情報について、パソコンに保存していた。
パソコンに保存された情報の作成日時や更新日時を精査するなどして、被告人が相手女子から13歳以上との生年月日などを聞いて信じていたこと、児童買春を行った後に13歳未満であることを聞かされたことを明らかにした。
検察官は、事前に13歳未満であることを聞かされていたとする被告人の捜査段階の供述調書を証拠として請求していた。
これに対しては、パソコンに保存された情報に反していて信用できないことを主張した。
また、被告人は、後から13歳未満であると聞いたのではないかと記憶が不確かなまま供述調書を作成したということを捜査段階で作成していた被疑者ノートに記載しており、こうした被疑者ノートを証拠として請求して、捜査段階の供述調書が不確かな記憶に基づくもので信用できないことを明らかにした。
判決の内容
判決においては、被告人が本件当時において相手女子の年齢を13歳未満と知らなかった可能性があると判断された。
検察官が請求した証拠につき、事前に13歳未満であることを聞かされていたとする被告人の捜査段階の供述調書については信用できないと判断された。
被告人に相手女子の年齢が13歳未満であったことについての故意が認められないとして、強姦罪については無罪の言い渡しがなされた。
判決日
平成17年9月29日
13歳未満の女子と児童買春を行ったとして、強姦(平成29年改正前の刑法)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反に問われた事案。
争点
争点は、相手女子の年齢について、13歳未満であったことについて故意があったか否か争点となった。
被告人は、相手女子の年齢について、当時は13歳以上と聞いて信じていたもので故意を争った。
弁護活動のポイント・審理の内容
被告人は、相手女子の年齢について、当初は13歳以上との生年月日などを聞いていたがその後に13歳未満であることを聞かされた。
被告人は、相手女子から聞いていた13歳以上との生年月日などの情報について、パソコンに保存していた。
パソコンに保存された情報の作成日時や更新日時を精査するなどして、被告人が相手女子から13歳以上との生年月日などを聞いて信じていたこと、児童買春を行った後に13歳未満であることを聞かされたことを明らかにした。
検察官は、事前に13歳未満であることを聞かされていたとする被告人の捜査段階の供述調書を証拠として請求していた。
これに対しては、パソコンに保存された情報に反していて信用できないことを主張した。
また、被告人は、後から13歳未満であると聞いたのではないかと記憶が不確かなまま供述調書を作成したということを捜査段階で作成していた被疑者ノートに記載しており、こうした被疑者ノートを証拠として請求して、捜査段階の供述調書が不確かな記憶に基づくもので信用できないことを明らかにした。
判決の内容
判決においては、被告人が本件当時において相手女子の年齢を13歳未満と知らなかった可能性があると判断された。
検察官が請求した証拠につき、事前に13歳未満であることを聞かされていたとする被告人の捜査段階の供述調書については信用できないと判断された。
被告人に相手女子の年齢が13歳未満であったことについての故意が認められないとして、強姦罪については無罪の言い渡しがなされた。
判決日
平成17年9月29日