当事務所の無罪事例【認定落ち等】
傷害事件
事案の概要
先に相手から暴行を受けたのに対して、被告人が自己の身体を防御するため、カッターナイフで相手の首や胸を切りつけて傷害を負わせたとして、傷害の罪に問われた事案。
争点
正当防衛、ないし過剰防衛の成立が争われた。
弁護活動のポイント・審理の内容
被害者とされる相手の供述調書では、相手は先に被告人に暴行を行った後は言い合いをしただけで殴ったり蹴ったりしたことはなく、そのような素振りをしたことはなかったとされ、相手による侵害行為が終了していたかどうかが問題となった。
弁護人からは、相手が飲酒して酩酊状態であり、何でもないようなことでも簡単に怒りだし、すぐ暴力を振るうような状態であったこと、実際にこれまで被告人とトラブルになったことはないのに相手はいきなり顔面を殴るという暴行を先に行っていることを指摘した。
こうしたことから、相手が言い合いをしただけで暴行していない、そのような素振りをしたことはなかったとする供述があまりに不自然で信用できないことを主張した。
判決の内容
判決において、相手の被告人に対する侵害行為が終了していたことが明らかとはいえないと判断された。
他方で、身体の枢要部を複数回切りつけていることなどから、防衛行為としての相当性を欠くとして過剰防衛が成立すると判断された。
判決日
平成28年4月18日
先に相手から暴行を受けたのに対して、被告人が自己の身体を防御するため、カッターナイフで相手の首や胸を切りつけて傷害を負わせたとして、傷害の罪に問われた事案。
争点
正当防衛、ないし過剰防衛の成立が争われた。
弁護活動のポイント・審理の内容
被害者とされる相手の供述調書では、相手は先に被告人に暴行を行った後は言い合いをしただけで殴ったり蹴ったりしたことはなく、そのような素振りをしたことはなかったとされ、相手による侵害行為が終了していたかどうかが問題となった。
弁護人からは、相手が飲酒して酩酊状態であり、何でもないようなことでも簡単に怒りだし、すぐ暴力を振るうような状態であったこと、実際にこれまで被告人とトラブルになったことはないのに相手はいきなり顔面を殴るという暴行を先に行っていることを指摘した。
こうしたことから、相手が言い合いをしただけで暴行していない、そのような素振りをしたことはなかったとする供述があまりに不自然で信用できないことを主張した。
判決の内容
判決において、相手の被告人に対する侵害行為が終了していたことが明らかとはいえないと判断された。
他方で、身体の枢要部を複数回切りつけていることなどから、防衛行為としての相当性を欠くとして過剰防衛が成立すると判断された。
判決日
平成28年4月18日